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トップよくあるご質問トップ > 不動産名義変更登記はした方が良いのでしょうか?

相続手続きや不動産名義変更、会社法務や法律問題。
日常ではほとんど馴染みのないことだと思います。よく分からないけれど、何を質問すれば良いかも分からない。そういった方のために、よくいただく質問をまとめました。

直接に質問したい!という方はお問い合わせページからお気軽にどうぞ!

不動産名義変更手続きについてのご質問

Q.不動産の名義変更登記はした方が良いのでしょうか?

A.名義変更登記はできるのであればした方が良いです。
原則として登記は法律上は必ずしなければいけないということではなく、不動産の名義変更について登記するかしないかは個人の自由ということになっています。(質問D参照
しかしながら、専門家としては「登記はした方が良い」というのが私の意見です。なぜ登記はした方が良いのかについては2通りのパターンで考えましょう。下記をご確認ください。

@相続による名義変更の場合
まず、親族でもめていた遺産についてようやく話し合いが整い、不動産を承継する人が決まったというような場合には後に権利関係で揉めないように早目に名義変更登記をしておいた方が良いでしょう。次に相続人がお一人というような場合や、遺言書がある場合、円満に話し合いが行われた場合です。これらのような場合には急がなくてはいけないわけではありませんが、時間が経てば経つほど不動産名義変更に必要な書類が集まりにくくなる可能性があります。役所には書類の保存期限があり、原則としてその期限が過ぎると被相続人関係の書類が破棄されてしまいます。そうすると複雑な手続きが必要となってしまったり、通常よりも時間を要したりする可能性がありますので、いずれにせよ早目に手続きをすることをオススメいたします。

A取引における名義変更の場合(売買、贈与等)
この場合にもなるべく早めに名義変更登記をした方が良いです。
たとえば、「AさんがBさんに不動産を売った。」としましょう。

Aさん(売主)→ Bさん(買主)

売買契約を締結しBさんがAさんにお金を払っただけでは不動産の名義は変わりません。
何もしなければ登記簿上の所有者はAさんのままです。

Bさんが「この不動産の所有者は私だ!」と胸を張って言うためには
不動産名義変更の登記が必要となります。

もしAさんに登記があるままですと、それをいいことにAさんがまた他の人に売ってしまうこともできます。たとえば、Bさんに売った後、さらにCさんに売ったというような場合。

Aさん → Bさん
 ↓
Cさん

この場合、所有者は誰になるでしょうか?
答えは、「名義変更の登記を先にした人」です。
もし先にCさんが名義変更の登記を先にしてしまった場合には、BさんはAさんからお金を取り返すために裁判をしたりなど、多額のお金が必要となってしまうこともあります。登記には費用がかかりますが、それを節約するつもりが思わぬところで痛い出費につながってしまうケースもあるのです。
このような事態を防ぐためにも、「不動産名義変更の登記はした方が良い」と思います。

どうすれば良いのか困っている。もう少し詳しく話を聞きたいというような場合にはお気軽にご相談ください。お客様に沿ったアドバイスをさせていただきます。もちろん、弊所では相談は無料で承っております。下記ページよりお気軽にご利用くださいませ。

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