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トップよくあるご質問トップ > 権利証って何ですか?

相続手続きや不動産名義変更、会社法務や法律問題。
日常ではほとんど馴染みのないことだと思います。よく分からないけれど、何を質問すれば良いかも分からない。そういった方のために、よくいただく質問をまとめました。

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不動産名義変更手続きについてのご質問

Q.権利証・登記識別情報って何ですか?

A.法務局(登記所)が発行する不動産の権利を表すものです。
不動産の名義変更の際に耳にするのが権利証という言葉だと思います。

権利証は登記が完了したときに、法務局から登記名義人(権利者)あてに発行されます。
登記名義人とは例えば、、、
売買の場合:買主
相続の場合:相続人
というように、新しく登記簿に名前が載る人のことを言います。

以前は、その登記名義人あてに登記完了後には「登記済」という朱色のスタンプが押された書類が発行されていたので、「登記済証」もしくは「登記済権利証」なんて呼ばれたりもします。

では、登記識別情報とは何でしょうか?
平成18年を境に法務局もコンピューター化が進み、現在では権利証の代わりにパスワードで管理されるようになりました。それが、登記識別情報と言います。登記名義人にはそのパスワードが記載された「登記識別情報通知書」が発行されます。

[123-456-789-ABC]

その通知書には上記のように12桁の数字とアルファベットで構成されたパスワードが書かれていますが、通常はシールなり、切り取り式の用紙で中が見えないようになっているもので見えないようになっています。例えばこれを開封してしまいパスワードを誰かに見られてしまうと権利証を盗まれたのと同様の事態になってしまいますので、シールや切り取り線は開けないことをオススメします。
登記識別情報は不動産1つにつき1枚(複数名で共有の場合には、共有者それぞれ1枚)発行されますので、無くさないよう大切に保管ください。

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