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よくあるご質問〜Q&A〜E&PRODUCTS 

トップよくあるご質問トップ > 権利証の再発行はできる?

相続手続きや不動産名義変更、会社法務や法律問題。
日常ではほとんど馴染みのないことだと思います。よく分からないけれど、何を質問すれば良いかも分からない。そういった方のために、よくいただく質問をまとめました。

直接に質問したい!という方はお問い合わせページからお気軽にどうぞ!

不動産名義変更手続きについてのご質問

Q.権利証を失くしてしまいました。再発行できますか?

A.権利証の再発行はできません。
登記識別情報通知についても同様に再発行はできません。

よくいただく質問ですが、たとえ権利証を失くしたとしても、権利を失ってしまうというわけではありませんのでご安心ください。その場合、不動産の売却や担保権設定の際に別の方法をとることになります。

そもそも、権利証についてお知りになりたい場合にはこちらをご確認ください。
☆☆☆こちらをクリックしてください☆☆☆

別の方法とは何でしょう。
それは、下記のような2パターンがあります。

@本人確認情報
これは司法書士が本人に直接会い、様々な聞き取りを通じ所有者に間違いがないという記録を法務局に提出することにより、登記手続きを行う方法です。

A事前通知
これは登記申請後、法務局から登記簿に載っている所有者(住所)あてに「登記申請がされましたが間違いありませんか?」という通知が送られ、その通知を返送することによって登記手続きをする方法です。

@は不動産を第三者に売却するような、不動産仲介業者が存在するような取引において使われます。Aについては、親族間取引といった不動産所有者を完全に信頼しても大丈夫な場合に使われることが多いです。

また、万が一権利証を失くしてしまった場合でも、登記手続きをするには所有者の印鑑証明書等が必要になるため、権利証だけで登記することはできないのでご安心ください。
どうしても気になる場合には
・登記識別情報失効の申出
・不正登記防止の申出
という法務局に申し出る制度がありますので、弊所もしくは法務局までお気軽にご相談いただければと思います。

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