自己破産
債務整理を、自己破産で解決するケースについてのメリットやデメリット、手続きの流れ等をご紹介しています。
いつでもご相談は無料です。 一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談下さい。
●自己破産とは?
裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより借金を免除してもらう手続です。自己破産は、経済的再建を図るために作られた積極的な制度です。
破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
サン・リーガルオフィスでは、破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての手続きのお手伝いをします。
支払いが不能の場合、自己破産を選択します。
●自己破産のメリット・デメリット
<メリット>
・どんなに多額の借金があっても、全て免除されるので、経済的再出発が図りやすいといえます。
※自己破産をしても戸籍や住民票に載ることはありません。また、選挙権がなくなることもありません。
・基本的に財産はお金に換えて、債権者に配当されます。ただし、裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
<デメリット>
・借入が今後約5〜10年間できなくなります。
(いわゆる「ブラックリスト」)
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
・資格制限があります。
→免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業があります。
1.ご相談・司法書士へのご依頼
各債権者に受任通知を発送し、取引履歴の開示を求めます。ここで取り立てストップ
開示された履歴をもとに、過払い金がある場合は返還請求をし、その結果、自己破産をせずに済む場合は、任意整理又は民事再生による債務整理をご提案します。
お越しの際には「印鑑、身分証明書(運転免許証等)、債権者からの請求書など関連書類一式」をお持ち下さい。
2.自己破産の申立
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
裁判所書記官と面談をし、書類等に不備がなければ、受け付けられます。
予納金を裁判所に収めると、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行されます。
また、審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。
3.破産審尋
申立て後、1〜2ヶ月後に裁判官と破産審尋という面接をします。
申立内容について、破産に至った状況など裁判官から質問を受けます。
面接は通常5〜10分程度で終了します。
4.破産手続き開始決定
審尋の数日後に破産決定がされます。
※) 本人にめぼしい財産がない場合
⇒ 同時に破産手続が終了します。(同時廃止)
※) 本人にめぼしい財産がある場合
⇒ 破産管財人が選任され、財産を処分換金し、公平に分配します。
5.免責審尋
破産決定から、1〜2ヵ月後に裁判官と免責審尋という面接をします。
免責不許可事由(ギャンブル等の浪費、詐欺的借金等)について質問をうけます。
面接は5〜15分程で終了します。
6.免責の決定
審尋後、1〜2ヶ月後に免責が確定します。
7.官報に公告
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
8.免責の確定・復権
官報広告の2週間後に免責が確定します。ここで借金が免除されます。
また、資格制限など破産者の不利益もなくなります。
再出発
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