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売買による不動産名義変更は司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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売買による不動産登記(名義変更)のご相談

不動産の購入は「人生で最も大きな買い物である」と言われています。
不動産登記制度はそんな大切な不動産について、誰が権利者であるか等を記録し
購入されたあなたの権利を守るためのものです。
夢のマイホーム購入。そんな夢のお手伝いをぜひさせていただけましたら幸いです。

売買による不動産登記(名義変更)について

●不動産の売買とは

売買とは、当事者の一方(売主)が不動産の所有権を相手方(買主)に移転し、
相手方(買主)が、これにたいしてその代金を支払うことを内容とする契約です。

☆つまり
 (売主)「売ります」→ 意思が合致 ←「買います」(買主)
               ↓
             売買契約成立

●不動産の名義変更は必要か?

まず、売買の際は当事者間の合意(契約)だけで権利は移転し、登記も義務ではありません。

では、なぜ登記が必要なのでしょうか。
それは不動産を購入した際、単に契約しただけでは、第三者に対しては権利を主張できないからです。
第三者から見ると、その不動産の権利者が誰であるのか分かりません。
よって、その後さらに不動産を売買することや担保を設定してお金を借りることが難しくなります。
第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

売買による名義変更の流れ

@司法書士へのご依頼

当事務所でご相談をお受けします。ご相談はお問い合わせフォームもしくはお電話にて承っております。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。
何かご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。

Aお申込み、資料の収集

費用や手続きの流れにつき十分にご納得いただきました上でお申込みいただきます。
その後、固定資産評価証明書、住民票等の必要書類を収集いたします。

B費用の確定

収集した資料により税金やその他実費等の詳細が確定します。
確定したトータルの費用をお伝えいたしますので、お振込みをお願いします。

C書類の作成、送付または決済手続き

親族間、知人間の売買の場合は、売買契約書などの書類を作成・送付いたします。
第三者売買などで、売買代金の支払(決済)と同時に書類の受け渡しを行う場合は、
司法書士が決済場所に書類を持参し、決済の立会いをさせていただきます。

※決済手続き
 司法書士が所有権移転のための書類が揃っているか、間違いなく名義変更できるかを確認した後、
 買主様から売主様へ代金をお支払いただく手続きです。

D登記申請、書類の返却

不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
代理で申請をいたしますので、お客様が法務局に行く必要はございません。
通常、登記申請後1週間から10日ほどで登記が完了します。
(書類収集期間を含めると、2〜3週間ほどが目安となります。)
当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、日本全国の法務局に対応可能です。



バナースペース


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「運営事務所 担当:大嶋」
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※営業のお電話はご遠慮ください


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