〜売買登記プラン ≪80,000円(税別)≫〜
「親族間売買による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
物件調査、住民票・売買契約書等必要書類の収集・作成、名義変更登記申請
→お客様は「印鑑証明書の取得」「弊所作成の書類に署名捺印」するだけのプランです!
※不動産業者様が入る場合には費用は変わります。別途お問い合わせください。
ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
ご相談・費用のお見積り・お問い合わせは「こちら」までどうぞ。
@対象不動産が同一管轄に4つ以内
A不動産評価額が3,000万円以内
B1名様から1名様へ売買
※上記条件内であれば報酬の加算はございません。
<条件を満たしていない場合>
1.対象不動産が4つを超える場合
→1つ増えるごとに5,000円加算
※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
2.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
→超過分に0.300%を加算
3.人数が増える場合
→1名増えるごとに20,000円加算
★★住所変更登記が必要な場合★★
不動産を売る方が引っ越しなどをされていて、登記簿上の住所と現住所が違うといった場合には、住所変更登記が必要となります。その際の必要書類の収集、申請もおまかせいただけます。
弊所への報酬 ≪不動産1管轄につき15,000円≫
<※上記費用は全て税別表示です>
※不動産業者様が入る場合には費用は変わります。別途お問い合わせください。
売買による不動産名義変更には大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。
「登録免許税+その他(戸籍等費用および送料等)」
詳細は下記を参照ください。
法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
売買の場合には固定資産評価額の「建物2%」「土地1.5%」が納税額になります。
例)建物の不動産評価額が1,000万円、土地の評価額が1,000万円
→20万円+15万円=35万円
※居住用等の諸条件を満たせば減額されるケースもございます。
また、住所変更登記が必要な場合には不動産の数×1,000円かかります。
例えば土地2、建物1の場合、3,000円になります。
印紙代(売買契約書に貼ります)
→金額は売買代金によって変わります。
例)売買代金100万円〜500万円→1,000円、500万円〜1,000万円→5,000円
※平成30年3月31日までは上記の軽減が適用されます。
住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。
郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。
全ての手続き後に下記の税金が課税される可能性があります。
@贈与税
→原則として非課税
<課税の対象となる場合>
時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合に、その差額に対して課税されます。
A不動産取得税
→原則として課税
(※住宅用の要件を満たせば軽減される場合もあります。)
基本的には不動産価格の3%(宅地は価格を2分の1にする)のイメージです。
B譲渡所得税
→購入時より売却時の価格が高い場合に課税
つまり、売買によって利益が出る場合に課税されます。
☆☆☆贈与税・不動産取得税の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
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