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離婚・財産分与による不動産名義変更は司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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離婚による不動産登記(名義変更)のご相談


離婚はどうしてもマイナスのイメージを持たれがちですが、財産分与の手続きはこれまでを一度精算し、夫婦がそれぞれ新たな1歩を踏み出すという意味では、決してマイナスなことだけではなく前向きな意味合いもあるかもしれません。

弊所では、そんな財産分与(離婚)の手続きについても、お手伝いさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、
「お電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

ご希望の方には女性司法書士による対応も承りますので、お気軽にお申し付けください。

離婚・財産分与による不動産登記(名義変更)について

●財産分与とは

財産分与とは、夫婦の協力でこれまでの生活において築いてきた財産を、
離婚時に清算し相手方に分配することです。

協議離婚では、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。
財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、
その内容を必ず書面に残しておくことが大切です。(離婚協議書、財産分与契約書)
なぜなら、離婚後に相手が約束を守らなかった場合、その書面が証拠となるからです。

●不動産の名義変更は必要か?

まず、財産分与の場合でも、登記することは義務ではありません。

では、なぜ登記が必要なのでしょうか。
それは財産分与で不動産の権利を得たというだけでは、第三者に対して権利を主張できないからです。
第三者から見ると、その不動産の権利者が誰であるのか分かりません。
よって、その後さらに不動産を売買することや担保を設定してお金を借りることが難しくなります。
第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

●住宅ローンが残っている場合について

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による名義変更をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローン債務者である不動産を妻に財産分与し、それに伴う名義変更をしたとします。この場合、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままです。

名義変更自体は、技術的に金融機関に関係なく可能ですが、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があるため、金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。その場合、もし債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要がありますが、なかなか難しい場合も多いでしょう。

住宅ローンが残っているという場合には注意が必要です。

財産分与による名義変更の流れ

@司法書士へのご依頼

当事務所でご相談をお受けします。ご相談はお問い合わせフォームもしくはお電話にて承っております。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。
何かご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。

Aお申込み、資料の収集

費用や手続きの流れにつき十分にご納得いただきました上でお申込みいただきます。
その後、固定資産評価証明書、住民票等の必要書類を収集いたします。
また、相手方と連絡を取りたくない場合等でも、こちらで全て代行してやりとり致しますのでご安心ください。

B費用の確定

収集した資料により税金やその他実費等の詳細が確定します。
確定したトータルの費用をお伝えいたしますので、お振込みをお願いします。

C書類の作成、送付

財産分与契約書や委任状などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名・捺印いただき、ご返送ください。

D登記申請、書類の返却

不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
代理で申請をいたしますので、お客様が法務局に行く必要はございません。
通常、登記申請後1週間から10日ほどで登記が完了します。
(書類収集期間を含めると、2〜3週間ほどが目安となります。)
当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、日本全国の法務局に対応可能です。

費用について

●プラン内容
 必要書類の収集・作成・登記申請手続き・権利証の引き渡し
 →お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
  @印鑑証明書の取得(不動産をもらう方は不要です)
  A権利証を用意する
  Bこちらで作成した書類に押印する
  
 司法書士報酬:80,000円(税抜)
 その他:実費+税金

3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。
☆☆☆費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆

お見積りは無料です。
できるだけ丁寧にご説明させていただきます。どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
ご相談、お問い合わせは「こちら」までどうぞ。 


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アシスト九段ビル3階 千鳥ヶ淵総合事務所内

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「運営事務所 担当:大嶋」
TEL 03-3222-6331
FAX 03-3222-6332
※出られない場合には必ず折り返します
※営業のお電話はご遠慮ください


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主な業務エリア

千代田区、文京区、中央区、新宿、中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市をはじめとした東京都全域及び千葉、埼玉、神奈川などの首都圏を中心に「全国各地に対応」しております。
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