贈与による不動産登記(名義変更)のご相談
「生前贈与で大切な家族に資産を残したい」
「大切な不動産をお世話になった方、自分の信頼できる方へ無償で譲りたい。」
相続によるのでなく、生前贈与をすることで、ご自身の希望や考えた通りに、
確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、
実際の多くは相続対策の一つとして、生前に相続人等へ贈与し名義変更するために検討されるものです。
ただし、贈与には贈与税等の問題もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談、お問い合わせは「こちら」までどうぞ。
贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。
契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じます。
例えば、一方が「この土地をあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、
それだけで贈与契約が成立するわけです。
☆つまり
(贈与者)「あげる」→ 意思が合致 ←「もらう」(受贈者)
↓
贈与契約成立
ただし、贈与するものが不動産等大きな財産の場合には、口頭による合意だけで済ませるわけにはいきません。
後のトラブルを防ぐために贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記をすることが一般的です。
まず、贈与の際は当事者間の合意(契約)だけで権利は移転し、登記も義務ではありません。
では、なぜ登記が必要なのでしょうか。
それは不動産を譲り受けた際、単に契約しただけでは、第三者に対しては権利を主張できないからです。
第三者から見ると、その不動産の権利者が誰であるのか分かりません。
よって、譲り受けた不動産を売却することや担保を設定してお金を借りることが難しくなります。
第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
贈与を行う場合には贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。
贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、
その税金の額が非常に高くなることあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると親子孫間で240万円、それ以外だと約300万円もの贈与税がかかります。
これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、
かかった場合でも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
ただし、贈与の場合であっても、夫婦間での配偶者控除制度、親子間での相続時精算課税制度を利用することで、
贈与税がかからなくなることもあります。
→不動産を贈与するときの税金(詳細)
弊所では税金の問題でも提携の税理士によりワンストップサービスが可能です。
ご希望の場合はお気軽にご相談ください。
当事務所でご相談をお受けします。ご相談はお問い合わせフォームもしくはお電話にて承っております。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。
何かご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
※登記する不動産の固定資産評価証明書(または、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書)を
お手元にご準備いただけましたらすぐにお見積りを出すことが可能です。
費用や手続きの流れにつき十分にご納得いただきました上でお申込みいただきます。
その後、固定資産評価証明書、住民票等の必要書類を収集いたします。
収集した資料により税金やその他実費等の詳細が確定します。
確定したトータルの費用をお伝えいたしますので、お振込みをお願いします。
贈与契約書や委任状などの書類を作成・送付いたします。
各書類に署名捺印いただき、ご返送ください。
不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
代理で申請をいたしますので、お客様が法務局に行く必要はございません。
通常、登記申請後1週間から10日ほどで登記が完了します。
(書類収集期間を含めると、2〜3週間ほどが目安となります。)
当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、日本全国の法務局に対応可能です。
●プラン内容
必要書類の収集・作成・登記申請手続き・権利証の引き渡し
→お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
@印鑑証明書の取得(不動産をもらう方は不要です)
A権利証を用意する
Bこちらで作成した書類に押印する
司法書士報酬:80,000円(税抜)
その他:実費+税金
3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。
☆☆☆費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
お見積りは無料です。
できるだけ丁寧にご説明させていただきます。どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
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