抵当権・根抵当権の抹消登記(ローン完済)のご相談
ローンの完済、おめでとうございます。
弊所では住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するためのお手伝いを致しております。
銀行や保証会社などから交付される書類には期限がありますので、まずはお早めにご相談いただければと思います。
ご不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、
「お電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。住宅ローン以外に融資を受けて担保を設定した場合も同様です。
それでは、抵当権を抹消せずに放っておくとどうなるでしょうか。
第三者が登記事項を見た場合、未だローンの返済が完了していないように見えてしまうだけでなく、
新たに融資を受ける際や、不動産を手放す時、相続の時に煩雑な手続きが必要となることがあります。
また、住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取ることになります。
書類の中には、有効期限が決まっているものもあります。
登記申請の期間は特に定めらていませんが、早めに抹消登記の申請をすることをオススメいたします。
当事務所でご相談をお受けします。ご相談はお問い合わせフォームもしくはお電話にて承っております。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。
何かご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
こちらからお送りする委任状等の書類に署名ご捺印の上、
金融機関から抵当権抹消関係で渡された書類をご持参もしくはご郵送ください。
お送りいただいた書類により税金やその他実費等の詳細が確定します。
確定したトータルの費用をお伝えいたしますので、お振込みをお願いします。
不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
代理で申請をいたしますので、お客様が法務局に行く必要はございません。
通常、登記申請後1週間から10日ほどで登記が完了します。
当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、日本全国の法務局に対応可能です。
登記手続きの完了後には登記事項証明書(登記簿謄本)を交付いたします。
●プラン内容
必要書類の収集・作成・登記申請手続き・登記完了書類の引き渡し
→お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
@抵当権抹消のための書類を銀行から取り寄せる
Aこちらで作成した書類に押印する
司法書士報酬:15,000円(税抜)
その他:実費+税金
登記簿上の住所と現住所が違うなど諸条件によって費用は変わります。
☆☆☆費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
ご相談、お見積りは無料です。
できるだけ丁寧にご説明させていただきます。どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ。
〒102-0074
東京都千代田区九段南三丁目3番18号
アシスト九段ビル3階 千鳥ヶ淵総合事務所内
「相談専用ダイヤル(司法書士直通)」
TEL 070-9088-3372
「運営事務所 担当:大嶋」
TEL 03-3222-6331
FAX 03-3222-6332
※出られない場合には必ず折り返します
※営業のお電話はご遠慮ください
千代田区、文京区、中央区、新宿、中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市をはじめとした東京都全域及び千葉、埼玉、神奈川などの首都圏を中心に「全国各地に対応」しております。
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