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相続登記(不動産の名義変更)のご相談
土地や建物、マンションを持っている方が亡くなられたとき、相続人に名義を変更する登記のことを言います。
相続登記は、法律上いつまでにしなければいけないという期間制限はありません。
しかし、相続登記をしないで放っておくと、下記のようなデメリットが考えられます。
@誰が現在の所有者(権利者)なのかわからない。
→相続人が不動産を売却したり、担保を設定することができない。
Aさらに相続人が亡くなってしまった場合、相続人が増える。
→新たな相続人と別の相続人が相続することになり、揉める可能性が高くなる。
→手続きが煩雑になり、費用が高くなってしまう可能性がある。
などなど
そのような争いなどを避けるためにも、早めに相続登記をすることをお勧めします。
当事務所では相続人の調査、相続人の確定、戸籍など必要書類の取り寄せから遺産分割協議書の作成、登記申請まで完全代行致します。お客様に行って頂くことは、当方が作成した書類に署名と押印をすることだけです。
当事務所でご相談をお受けします。
ご相談はお電話、メール、お問い合わせフォーム(こちら)から承っております。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。
何かご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
遺言書がある場合には、基本的にはその内容の通りに財産が相続(または遺贈)されます。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要となります。
こちらのお手続きも当方にてお手伝いさせていただきます。
戸籍や住民票を取り寄せ、誰が相続人になるのか・どこに住んでいるのかを確認します。
また、固定資産評価証明書を取得し、登記手続きに必要な税金の計算をします。
法定相続分で相続しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
当方で作成した遺産分割協議書に、相続人全員で署名捺印していただきます。
また、相続関係説明図も作成いたします。
不動産を管轄する法務局へ登記申請をします。
代理で申請をいたしますので、お客様が法務局に行く必要はございません。
通常、登記申請後1週間から10日ほどで登記が完了します。
当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、日本全国の法務局に対応可能です。
@相続登記Aプラン
相続による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。
●プラン内容
必要書類の収集・作成・登記申請手続き・権利証の引き渡し
→お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
@印鑑証明書の取得
Aこちらで作成した書類に押印する
司法書士報酬:80,000円(税別)
その他:実費+税金
3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。
☆☆☆条件等費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
A相続登記Cプラン
●プラン内容
お客様に必要書類を収集・作成していただくプランです。
弊所では登記申請手続き代行・権利証の引き渡しを行います。
書類等作成するのが得意で、時間にゆとりのある方にオススメです。
司法書士報酬:40,000円(税別)
その他:実費+税金
3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。
☆☆☆条件等費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
B相続手続まるごとおまかせプラン
●プラン内容
不動産、金融機関、証券会社、保険会社等の名義変更手続きをまるごとお任せいただけます。
複雑で手間のかかる相続手続きを全て任せたいという場合にご利用ください。
司法書士報酬:240,000円(税別)
その他:実費+税金
☆☆☆条件等費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
お見積り、ご相談は無料です。
できるだけ丁寧にご説明させていただきます。どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ。
〒102-0074
東京都千代田区九段南三丁目3番18号
アシスト九段ビル3階 千鳥ヶ淵総合事務所内
「相談専用ダイヤル(司法書士直通)」
TEL 070-9088-3372
「運営事務所 担当:大嶋」
TEL 03-3222-6331
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※出られない場合には必ず折り返します
※営業のお電話はご遠慮ください
千代田区、文京区、中央区、新宿、中野区、杉並区、武蔵野市、三鷹市をはじめとした東京都全域及び千葉、埼玉、神奈川などの首都圏を中心に「全国各地に対応」しております。
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