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遺言書の作成は司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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遺言書作成のご相談

遺言書作成について

●「遺言とは」

遺産相続で揉める。いわゆる「争族」問題。仲の良かった兄弟や親族が、相続をきっかけに険悪な仲になってしまう。
よく聞く話かと思いますが、私も実際に業務に携わっていても何度か目の当たりにしています。
そのたびに、遺言さえあればこんなことにはならなかったのにと思います。

遺言を作成することによって、そんな無用な相続争いを防ぐことができます。
遺言があれば、原則遺言のとおりに相続されます。
無用な相続争いを予防するためにも、遺言を作成したほうがいいといえるでしょう。
また、もう1つのメリットとしては、自分の望むとおりに財産を相続させることができます。
遺言を作成しない場合は、原則法律に定められた相続分に従って、遺産が分配されることになります。
遺産を渡したくない相続人がいる場合や、相続人以外に相続をさせたい場合は、遺言を作成することをお勧めします。


遺言の書き方

●自筆証書遺言(民法第968条)

遺言者本人が自筆で書き押印するだけで作成できるもっとも簡単な方式の遺言です。
必ず全文を自筆で書き、日付、署名、押印が必要になります。(ワープロ書きは不可です)
また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になります。
詳しい遺言の書き方については、お気軽にご相談ください。

 ・メリット  費用がかからない(証人も不要)
        遺言の内容・遺言の存在自体を秘密にできる
 ・デメリット 要件を満たしていないと無効となる
        紛失・隠蔽(隠される)・変造(書き換えられる)の可能性がある
        開封時に家庭裁判所の検認が必要となる


●公正証書遺言(民法第969条)

本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記するという方式の遺言です。
公証役場で保管されるので、偽造・変造の心配はありません。 しかし、証人が2人以上必要ですので、その証人が遺言の存在を外部に漏らす危険性があることから、秘密が保ちにくいという欠点があります。証人は、弁護士・司法書士等の専門家に依頼するのがいいでしょう。 詳しい遺言の書き方については、お気軽にご相談ください。

 ・メリット  公証人が作成するため、無効となるリスクが低い
        公証役場で保管されるため、偽造・変造の心配はなく、紛失しても再発行可能
 ・デメリット 公証人手数料等の費用がかかる
        公証人及び証人2名に遺言の内容・存在を知られてしまう

※当事務所では、内容の確認、作成の際のアドバイス、公証役場との調整、証人2名の手配等、
 遺言作成の全てをお手伝いいたします。

●秘密証書遺言 (民法第970条)

本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・押印し、証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を宣言します。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名押印して作成するという方式の遺言です。
詳しい遺言の書き方については、ご相談ください。

 ・メリット  遺言の内容を秘密にできる
 ・デメリット 公証人は内容を確認しないため、遺言が無効となる可能性がある
        公証人手数料等の費用がかかる
        公証人及び証人2名に遺言の存在を知られてしまう
        保管は本人が行うため、紛失の可能性がある
        家庭裁判所の検認が必要となる

費用について

●プラン内容
 公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。
 ご要望に沿った遺言の文案作成から公証役場との調整、証人2名の手配まで全てサポートいたします。
  
 司法書士報酬:100,000円(税抜)〜
 その他:実費+公証役場手数料(詳細はこちら

緊急の場合や著しく複雑な場合等諸条件によって費用が変わることがあります。
お見積りは無料です。
できるだけ丁寧にご説明させていただきます。どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ。


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