任意整理
債務整理を任意整理で解決するケースについてのメリットやデメリット、手続きの流れ等をご紹介しています。
いつでもご相談は無料です。ひとりで抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。
●任意整理とは?
司法書士が債権者と交渉し、月々の支払額や利息を減免してもらい、無理のない返済方法を新たに決める手続きです。裁判所は関与しません。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。
たとえば、将来の利息はカットして分割払いをするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済するので借金額を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
利息制限法によって引き直した債務を、債務者の収入等を考慮して、3年(場合によっては5年)で返済できる見込みがあることが、任意整理を選択する基準となります。
●任意整理のメリット・デメリット
<メリット>
・裁判所に行かなくてよい
→ 任意整理は裁判所を利用しない手続きなので、他の手続きのように裁判所に行く必要はありません。
→裁判所を通さず、司法書士が直接債権者と交渉しますので、裁判所から郵便物が届くことがなく、周囲に気づかれずに手続きを進めやすいといえます。
・将来の利息をカットできる
→ほとんどの場合、和解後の将来利息をカットすることができ、元金のみを分割で支払うことができます。そのため、完済が早まります。
<デメリット>
・借入やクレジットカードの作成が約5年間できなくなります。
(いわゆる「ブラックリスト」)
・あくまでも話し合いによるため、減額等に応じてくれない業者もあります。
1.ご相談
当事務所でご相談をお受けします。
手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明します。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
※お越しの際には「印鑑、身分証明書(運転免許証等)、債権者からの請求書など関連書類一式」をお持ち下さい。
2.事件受任
3.各債権者に受任通知を発送
これにより取立てがストップします。
法律家が介入した場合、直接取立をすることは法的に禁止されています。
4.債権者への取引履歴の開示
債権者から開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利により再計算します。
ここで過払い金があれば、過払い金を請求します。
詳細は過払い金返還請求のページをご確認ください。
5.返済計画を作成
月々の支払額や支払期間を、依頼者様と相談しながら決定し、返済計画を作成します。
6.和解交渉
作成した返済計画をもとに債権者と交渉します。
7.和解の成立
8.原則3年間かけて支払い
再出発
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