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給料・残業代未払い、解雇・派遣切りなど関する問題は司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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・給料がしっかりと支払われていない。
残業代が支払われていない。
会社の経営悪化を理由に突然解雇された。

労働者は、使用者に比べ弱い立場に置かれているため、不当な扱いをされることが少なくありません。
しかし、労働者の権利は、法律によってしっかりと保障されています。

当事務所では、依頼者様の立場になって考え、一緒に解決策を導いていきます。
労働問題でお困りでしたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい。 

未払い賃金・残業代の請求について

現状、日本では「サービス残業」として当たり前のように賃金を支払わずに残業をさせている会社が数多くあります。法律上は規定の時間を超えた残業をさせるなら会社は残業代を支払わなければなりません。
例えば、お金を支払わずに商品を買えるなんてことはありませんよね。それと同様に、お金を支払わずにあなたに労働させることもできません。働いた分の賃金や残業代は支払ってもらえるという権利があります。

上記のとおり、未払い賃金や残業代を請求することは労働者の正当な権利です。しかし、請求するにあたっては、その金額や労働時間・残業時間などについて雇い主側と意見が食い違ってしまうことが多くあります。

そこで重要となるのが証拠となる資料の確保です。

証拠となる資料(一例)
・タイムカードなどのコピー
・給与明細書など
・ハローワークの求人票や求人雑誌の記事など
・採用時にもらった資料や契約書など
・就業規則など

このような賃金や労働時間を示す資料は保管しておく方が良いでしょう。
資料のコピーを取るのが困難な場合には、日記やメモなどに就業日や労働時間などを記録しておくことも考えた方が良いでしょう。

未払い賃金や残業代の総額が140万円までの案件については司法書士が代理人となって会社側(雇い主側)と交渉し、場合によってはご依頼人に代わって代理人として簡易裁判所で訴訟を行います。
※未払い賃金及び残業代の合計が140万円を超える場合には、裁判書類の作成・提出及び訴訟上のサポート業務(本人訴訟支援)になります。

なお、残業代(賃金)の時効は2年ですので、時効に注意しましょう。

分からないことや、お困りのこと。
どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。

解雇について

会社の経営悪化を理由に突然解雇された。

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前には解雇の予告をしなければなりません。
30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。


また、解雇には合理的理由が必要です。労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」としています。

法律上、解雇が禁止されている場合もあります。

例えば、業務上の傷病や産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇や労基法等の違反の事実を労基署に申告したこと等を理由とする解雇です。

突然の解雇に対しては、
・会社に復帰を求める場合(解雇無効で争う)
 就労の意思を明らかにし、訴訟の提起、仮処分の申立、あっせん、労働審判の申立等の適切な法的手続きをとる。
・会社に復帰を求めない場合(金銭の請求)
 解雇予告手当の請求損害賠償請求
ということが考えられます。

分からないことや、お困りのこと。
どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。

よくあるご質問

Q:会社を退職してからしばらく経っているけれど請求できますか?

A:賃金の請求は2年で時効となってしまいます。2年が経過していなければ未払いの賃金や残業代がある場合、在職中または退職後にかかわらずその請求が可能です。なお、退職金(退職手当)は5年で消滅時効にかかります。

Q:パート・アルバイトでも残業代の請求はできますか?

A:パートやアルバイトも労働法上は同じ労働者です。なので、パートやアルバイトでの勤務であっても問題なく請求できます。

Q:派遣社員でも残業代は請求できますか?

A:派遣社員であっても未払い賃金や残業代の請求は可能です。
請求は派遣先の会社ではなく、派遣元の派遣会社に対して行うことになります。

Q:営業職なので残業代はでないと聞いたんですが

A:営業職であっても雇用者側の指揮監督下におかれている労働であれば規定を超えた時間の残業代は支払ってもらえます。ぜひ、一度専門家へご相談ください。

Q:年俸制なので残業代はでないと聞いたんですが

A:年俸制であるからといって、残業代を支払わなくてよいということはありません。年俸の中に残業代を含めるのであれば、年俸の中で残業代が明確に区別されてなければなりません。なお、その残業代は時間外労働に対する対価としての実質を有することと労基法所定の計算方法による割増賃金額を上回っていることが必要です。ぜひ、一度専門家へご相談ください。


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