役員変更登記のご相談
役員変更登記を定期的に行っていらっしゃいますか?
役員変更登記を怠っていると、過料の対象となってしまうため、注意が必要です。
その他、会社の機関(役員)について変更したい場合等、お気軽にご相談ください。
取締役の任期は原則2年です。
そのため、役員の変更がなくても、原則2年に1回登記をする必要があります。(監査役は4年)
もし、役員変更登記を怠っていると、過料の対象となってしまいます。
また、さかのぼって登記をする際には、昔に辞めた人の印鑑が必要になることもあり、
手続きが煩雑化してしまいます。
これらを防ぐには、任期が満了するたびに定期的に登記を行うことが大切です。
当事務所では、株主総会議事録等の作成から登記申請手続きまでお手伝いさせていただいております。
●役員変更にかかる費用
1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)
2. 司法書士報酬 15,000円〜
※役員数によって変更致します。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等
・登記簿謄本(登記事項証明書)→写しでもOK
取締役追加・変更登記の場合には
・取締役会を設置していない会社は、就任する取締役個人の印鑑証明書(3カ月以内)
・その他、株主総会議事録等の必要書類は当方で作成致します。
☆役員変更登記には期限がございます。どうぞお気軽にご相談下さい。
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