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債務整理とは?
法的に借金を一度見直し、無理のない生活を送ることができるよう、借金で困っている人を再生させる方法のことです。法律的に借金(債務)を整理することで、その方の生活を再建することを目的としています。
つまり「借金で困っている人を守るための解決方法」です。
借金をしてしまう理由は様々ですが、日々の取り立てに追われている状況では、なかなか生活の再建どころではありません。債務整理をすると、まず取り立てが止まります。その後、過払い金があるようなら、返還の手続きを取り、たとえ借金が残ったとしても、無理なく返済できるように債権者と交渉いたします。
債務整理には下記のようにいくつかの手続きがございます。
サン・リーガルオフィスでは事件が終わればそれで終了ではなく、事件完了後にも無料でご相談をお受けするなどのアフターフォローをはじめ、依頼者様の生活再建のために最善の債務整理方法をご提案いたします。
ひとりで抱え込まず、お悩み、ご要望等どんなことでもお気軽にご相談ください。
裁判所を介さずに債権者と交渉し、無理のない返済方法を新たに決める話し合いによる手続きです。
貸金業者に返し過ぎてしまったお金を取り戻す手続きです。(利息制限法を超えて取引していた部分)
裁判所に申し立て、借金を減額し、分割して返済していくという手続きです。
支払い不能になってしまった場合に、裁判所に申し立て、借金を免除してもらう手続きです。
よくあるご質問についてまとめています。
●任意整理の費用
手付金 1社 2万円〜
成功報酬 経済的利益(請求金額と和解金額との差額)の10%
過払い金がある場合、過払い金として返還を受けたものの20%
・住宅ローン特則なしの場合
⇒ 債権者10社まで 30万円 (債権者11社〜 35万円)
・住宅ローン特則ありの場合
⇒ 債権者10社まで 40万円 (債権者11社〜 45万円)
● 自己破産の費用
債権者10社まで 20万円 (債権者11社〜 25万円)
※債務整理にかかる費用は、分割払いにもご対応いたします。
月々のご返済額は、依頼者様の経済状況に合わせて、柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください!
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