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離婚・財産分与による不動産名義変更なら司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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〜財産分与登記プラン ≪80,000円(税別)≫〜

「財産分与(離婚)による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
物件調査、住民票・財産分与契約書等必要書類の収集・作成、名義変更登記申請

→お客様は「印鑑証明書の取得」「弊所作成の書類に署名捺印」するだけのプランです!

ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

ご相談・費用のお見積り・お問い合わせは「こちら」までどうぞ。

財産分与登記プランご依頼条件

@対象不動産が同一管轄に4つ以内
A不動産評価額が3,000万円以内
B契約書は「財産分与」の内容のみ

※上記条件内であれば報酬の加算はございません。

<条件を満たしていない場合>
1.対象不動産が4つを超える場合
 →1つ増えるごとに5,000円加算
※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算

2.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
 →超過分に0.300%を加算

3.契約書に財産分与以外の内容を追加する場合
  (親権、養育費、慰謝料等の条項を入れる場合)

 →条項ごとに20,000円加算


★★住所変更登記が必要な場合★★
不動産を譲り渡す方が引っ越しなどをされていて、登記簿上の住所と現住所が違うといった場合には、住所変更登記が必要となります。その際の必要書類の収集、申請もおまかせいただけます。

弊所への報酬 ≪不動産1管轄につき15,000円≫



<※上記費用は全て税別表示です>

実費のご案内

財産分与(離婚)による不動産名義変更には大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。

「登録免許税+その他(戸籍等費用および送料等)」

詳細は下記を参照ください。

●「登録免許税」

法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
財産分与の場合には固定資産評価額の2%が納税額になります。

例えば不動産評価額が1,000万円であれば20万円です。


また、住所変更登記が必要な場合には不動産の数×1,000円かかります。
例えば土地2、建物1の場合、3,000円になります。

●「その他(送料等)」

住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。

登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。

郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。

名義変更以外にかかる税金

全ての手続き後に下記の税金が課税される可能性があります。

@贈与税
 →原則として非課税
<課税の対象となる場合>
・分与した財産の額が、諸般の事情を考慮しても、なお、多過ぎるという場合。
・離婚自体が、贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。

A不動産取得税
 →原則として課税(慰謝料や離婚後の扶養にあたる場合には特に課税されます。)
<減免の対象となる場合>
・財産分与の対象となる不動産の取得時期が婚姻後である場合。
・不動産を取得した原因が贈与や相続ではない。
・財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた。
上記に当てはまる場合には減免されることもあります。

B譲渡所得税
 →原則として課税
(購入時より財産分与時の不動産価格が高い場合に課税されます。)
居住用不動産の場合には3,000万円の控除があったりと、実際には課税されるケースは多くありません。

☆☆☆贈与税・不動産取得税の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆


ご相談・お見積り、ご質問だけでも!どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ!


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「相談専用ダイヤル(司法書士直通)」
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「運営事務所 担当:大嶋」
TEL 03-3222-6331
FAX 03-3222-6332
※出られない場合には必ず折り返します
※営業のお電話はご遠慮ください


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