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生前贈与による不動産名義変更なら司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

TEL. 070-9088-3372

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〒102-0074 東京都千代田区九段南3−3−18
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〜贈与登記プラン ≪80,000円(税別)≫〜

「贈与による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
物件調査、住民票・贈与契約書等必要書類の収集・作成、名義変更登記申請

→お客様は「印鑑証明書の取得」「弊所作成の書類に署名捺印」するだけのプランです!

ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

ご相談・費用のお見積り・お問い合わせは「こちら」までどうぞ。

贈与登記プランご依頼条件

@対象不動産が同一管轄に4つ以内
A不動産評価額が3,000万円以内
B1名の方に贈与

※上記条件内であれば報酬の加算はございません。

<条件を満たしていない場合>
1.対象不動産が4つを超える場合
 →1つ増えるごとに5,000円加算
※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算

2.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
 →超過分に0.300%を加算

3.2名以上に贈与する場合
 →1名増えるごとに40,000円加算


★★住所変更登記が必要な場合★★
不動産を譲り渡す方が引っ越しなどをされていて、登記簿上の住所と現住所が違うといった場合に住所変更登記が必要となります。その際の必要書類の収集、申請もおまかせいただけます。

弊所への報酬 ≪不動産1管轄につき15,000円≫



<※上記費用は全て税別表示です>

実費のご案内

贈与による不動産名義変更には大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。

「登録免許税+その他(戸籍等費用および送料等)」

詳細は下記を参照ください。

●「登録免許税」

法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
贈与の場合には固定資産評価額の2%が納税額になります。

例えば不動産評価額が1,000万円であれば20万円です。


また、住所変更登記が必要な場合には不動産の数×1,000円かかります。
例えば土地2、建物1の場合、3,000円になります。

●「その他(送料等)」

住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。

登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。

郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。

名義変更以外にかかる税金

贈与を行う場合には贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。

具体的には下記になります。
・贈与税
・不動産取得税

贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、
その税金の額が非常に高くなることがあるからです。

たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると親子孫間で240万円、それ以外だと約300万円もの贈与税がかかります。
これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、
かかった場合でも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。

ただし、贈与の場合であっても、夫婦間での配偶者控除制度、親子間での相続時精算課税制度を利用することで、
贈与税がかからなくなることもあります。

→不動産を贈与するときの税金(詳細)


ご相談・お見積り、ご質問だけでも!どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ!


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「運営事務所 担当:大嶋」
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※営業のお電話はご遠慮ください


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