個人民事再生
債務整理を、民事再生で解決するケースについてのメリットやデメリット、手続きの流れ等をご紹介しています。
いつでもご相談は無料です。ひとりで抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。
●個人民事再生とは?
裁判所に申立てをし、原則として借金の額を「100万円又は借金の5分の1」にまで減額し、それを3年間で分割して返済していくという手続です。 減額後の借金を完済すれば,残りの借金については免除されます。返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。
1.継続して収入を得る見込みがあること
2.借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
●民事再生のメリット・デメリット
<メリット>
・住宅を手放さずに債務整理ができる
自己破産とは違い、住宅ローン特則を使えば、今まで通り住宅ローンを支払いつつ、住宅を残すことができます。
なお、自己破産の場合は、住宅を手放さなければいけません。
・借金が大幅に減額される
借金が大幅に減額されるので、負担を相当小さくすることができます。
・資格制限がない
自己破産にあるような資格制限はありません。
<デメリット>
・借入が今後約5〜10年間できなくなります。
(いわゆる「ブラックリスト」)
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。
基準債権総額(住宅ローン除く) | 返済額 |
100万円未満 | 借金全額 |
100万円以上〜500万円未満 | 100万円 |
500万円以上〜1500万円未満 | 借金額の1/5 |
1500万円以上〜3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
例えば、全部で300万円の借金のある方であれば返済額は100万円となり、全部で600万円の借金のある方であれば、返済額は120万円となります。
※ただし、所有する財産の合計額がこれを超えている場合は、返済額がその合計額まで増えます。例えば、所有する自動車の価値が200万円になるのであれば、上記いずれの例の場合も返済額は200万円となります。
このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間(特別の事情があるときには5年間)で分割して支払っていくことになります。返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約28,000円程度になります。
サン・リーガルオフィスでは債権者に連絡をして取り立てをストップし、民事再生申立書と再生計画案を作成して裁判所に提出します。そして、再生計画案が認可されるまでの全ての手続きをお手伝いをします、
1.ご相談・司法書士へのご依頼
各債権者に受任通知を発送し、取引履歴の開示を求めます。ここで取り立てストップ
開示された履歴をもとに、過払い金がある場合は返還請求をし、その結果、民事再生をせずに済む場合は、任意整理による債務整理をご提案します。
お越しの際には「印鑑、身分証明書(運転免許証等)、債権者からの請求書など関連書類一式」をお持ち下さい。
2.個人民事再生の申立
裁判所に必要な書類を提出して個人民事再生の申立てをします。
個人再生申立から2〜3カ月の間、家計収支表をつけていただきます。また、通帳に一定の金額を積み立てていただきます。家計収支表と積立をしていただいた通帳は、裁判所に提出後、再生計画の認可の可否の判断材料となります。
3.再生手続きの決定
申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。
4.再生計画案の提出
今後の支払方法を定めた再生計画案を作成し、家計収支表、通帳の写しと共に裁判所に提出します。
5.決議
※) 小規模個人再生の場合 ⇒ 再生債権者による書面決議
※) 給与取得者再生の場合 ⇒ 債権者から意見聴取
債権総額の50パーセントを超える債権者の過半数が反対しなければ可決されます。
6.再生計画の認可
裁判所から認可の決定が下り、それが確定することにより手続きが終了となります。
7.再生計画に基づいて支払い開始
原則3年(場合によっては5年)で支払いをします。
再出発
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