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相続放棄のご相談
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続をしないことです。
相続により取得する財産には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
例えば、遺産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をする方が良いといえるでしょう。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続放棄ができる期間は、相続開始を知ったときから3ヶ月です。
ただし、死後3ヶ月を超えてしまった場合でも、一度ご相談ください。期間を延長できる場合がございます。
当事務所では、相続放棄の申述に必要な戸籍の取得から申述書作成、その他のお手続き全てをお手伝いしております。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
●プラン内容
戸籍等の収集から申述書の作成をいたします。
司法書士報酬:40,000円(税抜)〜
その他:実費(郵送料・戸籍の費用)
わからないことがあればできるだけ丁寧にご説明させていただきます。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは「こちら」までどうぞ。
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